からふるなゆうべ

書くバタフライ効果実験室

カテゴリ:時事 > 知的財産

IGZOで展開しようとしていたシャープにとっては痛手となる判決。

商標法第三条には、商標登録を受けることが出来ないものとして、いくつかあるのだけど、その第3号に「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」と定められている。

よって、「インジウム、ガリウム、亜鉛、酸素」の元素記号の1文字目のみを取った「IGZO」はこの規定に則ると、商標としての登録を受けることが出来ないことになる。

ただし、それには例外があって、同条第2項には「前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。」とある。

この商標取り消しを決定したのは特許庁だけど、特許庁は当初、シャープに商標登録を認めた。それに対して、IGZOの特許を保有するJST(科学技術振興機構)が異議を申し立て、それが通って無効審決を出したという経緯だ。

シャープとしては、「IGZOを実用化して、商品にしているのはシャープだけだから、第三条第2項に該当し、商標登録を受けることができる」と主張を展開するしかない。

で、判決は提訴棄却で商標は認められない、という判断になった。

それを受けて考えて見るに、確かに現時点では、IGZOを実用化しているのはシャープのみ。だけど、今後はどうなるかわからないし、そもそもの基本特許をJSTが保有、というのであれば、もちろんシャープも関連特許を複数出願、登録しているのだろうけど、それらを回避して別の会社が実用化、なんてことも皆無とはいえないわけだ。そう考えれば、この商標登録取り消しには意味があり、この判決は妥当だと言える。

独占的使用ができないだけで、別にシャープがIGZOを使い続けても問題はないけど、他の会社も「IGZO」って謳えるわけで、シャープにとっては難しくなった。これがカタカナで「イグゾー」だったら通った可能性もあるし(って、いかにもゆるキャラにつけられそうなネーミングで、少なくとも「クール」じゃねぇな(^^ゞ)、「IGZO液晶」でも通る可能性がある。「IGZOビジョン」とかね。原料の羅列じゃなくなればOKなわけだから、他にもいくつか考えられるけど、おそらく、一旦ケチが付いた名前を引きずるのも心象良くないから、違うことを考えてくる、っていうのが筋だと思う。

一言でまとめると、「今回はネーミングが安直すぎました」ってことだろう。

蛇足ながら、次世代ディスプレイの「4K」あるいは「4K2K」も「数字の羅列」に当たる(ピクセル数だもん)から、そのままじゃ商標通らないってことになるような。

「ストレート麺製法」をめぐる特許裁判。2012年からやっていたというので、2年越しの裁判ということになっていたわけだけど、和解が成立したという。

確か、生麺を吐出するときに、螺旋を描くだけじゃなくて、その軌道を、一回転ごとに微妙に変えていって、麺の重なり具合を変えるという内容だったはず。

それが記憶に残ってるってことは、軽く調査して、このブログでも一度は話題に出したってことだけど、該当エントリーが見当たらない。ブログ引っ越してからの整理も全然やってないからこういうことになるんで、改めて反省。ブログがこんな状態なら、実生活の引っ越しの整理なんて、とか勝手にエクスキューズをつけてみる(^^ゞ。

和解の内容は、サンヨー食品が特許の侵害を認め、製法を変更した、という。どちらもそれ以上の情報の公開はしていないので、和解金の存在からして不明ということに。まぁ、これだけ争って、侵害を認めたってことであれば、製法変えたらOKで、その他は何もないってことにはならないと思うので、変更前までの損害金については支払うことで決着がついたとかんがえるのが妥当かと。当事者以外にわかる術はないが。

出来上がった麺の螺旋の具合を見れば、当たりかどうかは多分すぐ分かるのでは、とその時にも書いた記憶があるんだけど、それにしちゃ長くかかったな、という印象がある。生産装置の機構の変更、それに対する査察なんかも入ってるのかな、これは、という感じで、和解と言っても、円満さはそれほど感じられない。

一応、著作権がらみの話ではあるし、どこかでこの話は出さなければ、とは思っていたのだ。

しかし、これが見ているうちに、スクウェア・エニックスの出版部の役員、編集、担当者から作者までを含めた総勢16人の送検、という、著作権史に残るような大事件にまで発展してしまうと、誰が予想しただろうか。

内容的には、一見して「クロ」ではなかろうか、と思える。スクエニ側は「引用」とかのたまっていたそうだけど、「引用」っていうのは、自分の見解を相手の著作物に示す、つまり批評とか、解説とかをするために、相手の著作物の一部を抜き出すことで、出典を明確にし、引用部分は本体とは切り離して表示、というガイドラインがちゃんと示されている。つまり、そういう区分や出典表示が構成上ほぼ存在しない上、論評などは全くと言っていいほどない、今回みたいなものにおいては、その主張は全くの失当ではなかろうか。今回は最初から、連載の中止、回収を求められていて、それは損失が大きいので、まずはジャブ的に、そういう論法でかわそうとしたのではなかろうか。そのような戦法は、ないわけではない。でも、たぶん、それ一辺倒では逃げ切れないんじゃないかな。

そもそも引用の体をなしていないと考えられるのだが、警告からの交渉の流れのどこかの段階で侵害を認め、ここまでこじれる前に解決を図るというのが、たぶん通常の筋道だ。交渉全般で不誠実だったということを伺わせる成り行きに見えてしまう。カプコン、バンダイナムコ、セガなどからは許諾をとったようだけど、それもセガとかは事後承諾で、厳重抗議を受けてのことと言われているし、他の方々については(提訴時点で)無許諾。どう考えても「やったもん勝ち」的思考が丸見え。

さらにすごいのは、この件、スクエニ側がSNKプレイモアに対して「債務不存在の確認」を求める反訴を行っていること。SNKプレイモア側からも、ある意味強硬な主張が、交渉の中であったのかもしれないとは言えるけど、基本著作権は独占権なので、著作者側のほうが立場が強いのは当たり前。ちなみに「債務不存在」とは、SNKプレイモア側にお金などを払う必要がないよ的なニュアンスで、つまり何が言いたいのかって言うと、「百歩譲って著作権侵害だったとしても、それでSNKプレイモアに支払うお金は発生しない」って話に落ちるようだ。更に噛み砕けば、彼らの言うところの「引用」部分で儲けたわけではないという論法でもある。確かに、話の内容はゲームをやることで、人の関係が変わっていく話で、使われるゲームは作中人物のコミュニケーションのための手段でしかないという論議は成り立つ。でも、それを一概に引用だというのは乱暴だし(最低限、それは「引用」ではなく「利用」になるだろう)、先にも述べたように引用の手順は踏まれていない。

この件、一部にはSNKが倒産したあと、その権利を継承しただけのSNKプレイモアには「著作者人格権」がないのではないかという論調もある。これはこれで、著作権解釈としてはハイレベルな話になるんだけど、今回はそれを理由に反訴を行ったのではないと思うので、解説は割愛。それは単純な話で、巻末の「SPECIAL THANKS」(ここにあるいわゆる(c)マークについては、著作権はここにあるよと単に書いてるだけで、これをもって許諾済み、とかの効力は一切ないし、逆にそれで許諾されてると誤解されてる事による被害も存在しないと解釈して良い)には「SNK」ではなく「SNKプレイモア」とはっきり表示されてるからね。そちらが著作権を継承したと認識していることを自ら晒している。

で、その結果、この送検という事実。刑事告訴となった以上は、それが取り下げられない限りは警察の捜査という手続きは取られる。「家宅捜査はやりすぎ」という論調も見かけるが、刑事告発されたからには警察は捜査しなければならない。事情聴取だけでいいのでは、という議論だと思うけど、そこでの証言の裏取りのためには、普通に捜査令状取るでしょう。通常の捜査手続きだし、その後の送検も通常の流れだ。

問題はこの先。検察でどうするか、なんだけど、驚いてるのは送検された人数。役員、作者含めた16人って、これは多い。多すぎる。それだけでもう大事件だ。しかも大阪府警は、作者の押切氏他6名と、スクエニに対して、起訴を求める厳重処分の意見を添付している。これで不起訴処分とか、起訴猶予とかはもはや、ありえん展開だわね。行くところ、最高裁まで行ってしまう可能性が極めて高い。判決がどうなるかまで見通せるわけもないけど、それだけでも、社会に対する影響は計り知れない。

作者は「スクエニが許諾をとっているものと思っていた」とコメント、作者的には、これはクロ、もしくはそれに近いものだという認識を持っていたと言える。他の15人は「許諾をとっているかどうか知らなかった」、って、これまたなんという無責任。著作物を取り扱う会社なのに?「知財部」とか「法務部」とか、そういうことを専門で取り扱う部署もないか、あってもろくに機能していないってことだよね。なんだかもう、その点においては、悪質というよりは、お粗末過ぎという言葉しか出てこないのだが。その判断と、必要に応じて許諾を取ってくるのがまさにそういう部署のお仕事なわけで。これは噂だけど、「一部上場」ということで一部の社員の態度が高圧的だったというのが出ている。事実かどうかは知らないが、こういう話が出てきてしまうこと自体ダメでしょう。

産経新聞の当該ニュースサイトで、桑野さんという弁護士の方が「最初に許可を取りさえすればよかった話。せっかく世に出た人気作品がこうした経緯で消えてしまうとしたら、もったいないことだ」と述べている。そりゃ、移り変わりの激しいゲーム業界、昔のゲームの著作権が、今どこにあるかを調べるのもなかなか難しいだろう。だけど、そこを地道にやって、筋を通していくのが結局は一番強いし、そこを適当に端折ってはならない。出来るだけのことをやって、相手には誠意を見せることが重要ではなかろうか、って普通の話に落ちるんだけどね。しかも巻末に書いてるくらいなら、権利の所在はわかってるって話だし、まさにその点(わかっててやってるだろう疑惑)が、「厳重処分」にかかってくるわけだと思われるよ。

「正露丸」。もともとは「征露丸」と書き、はるか昔、日露戦争の頃から使用されていたということも。現地でのチフス予防に使用されていたらしい。また当時から、「征露丸」を製造していたメーカーは複数存在する、という下敷きがある。さすがに「征露」はまずかろうということで、太平洋戦争後、「正露丸」に変更されたという経緯での、行政指導によるものという。(ちなみに、現在も「征露丸」を使用しているメーカーもあるようだ)

「正露丸(セイロガン)」の名称については、今回の訴訟でも原告となった大幸薬品によって、1954年に商標登録がなされている。が、以上の経緯を鑑みると、この名称が一社独占になるとは考えにくく、当然無効審判が起こされ、最終的には(1974年、20年も経っている)無効になっている。しかし問題を複雑にしているのは、無効になったのは「セイロガン」のカタカナのルビが振られている「正露丸(セイロガン)」であって、漢字のみの「正露丸」は大幸薬品が商標として保持し続けている。

しかし、更にそれがややこしいことに、2005年からの大幸薬品が、和泉薬品工業を相手取って起こした裁判がある。こちらでは「正露丸」の商標侵害という真っ向勝負。この裁判で、最終的に大幸薬品は敗訴、「正露丸」の商標登録を持ちながら、「正露丸」は普通名称であると認定された判例で、大幸薬品としては辛い判決になってるだろう。ただ、おそらくそれでも大幸薬品はこの商標登録を手放す気はないだろう、というのも、この判決には「名称が『普通名称』と認定されるかどうか」についてのガイドラインが示されており、時代によって、またその名称の使用状況や一般の認知度によって変わるものであるとされているからだ。つまり、今の段階で国内生産量の9割のシェアを持つ大幸薬品が、その認知度を更に高めてしまえば、今後どうなるかは意外と流動的なのかもしれない。

以上のような経緯で、とりあえず、現在は「正露丸」は一般名称ということになっているというのが、その筋での認識である。どんどん複雑化する一方のような気もするけど(^^ゞ。

さて、今回の裁判では、「正露丸の糖衣錠」についての裁判となる。大幸薬品の「セイロガン糖衣A」のパッケージと、キョクトウの「正露丸糖衣S」の争いは、「糖衣」と付加された名称と、パッケージの色やデザインの類似性ということに落ちるように思える。オレンジ色のパッケージは確かに色味は似ている。大幸薬品のそれは「セイロガン(朱書)」カタカナ書き「糖衣」(赤丸白抜き)と二段の横書き、一方のキョクトウは「正露丸(黒)」と漢字、下に「糖衣」(赤丸白抜き)で表示されている。この表示方法が類似しているとしての告訴だったわけだ。実際の裁判資料を読めば、もっと微に入り細に入り、いろいろやってるようだけど、普通レベルに持ってくれば、大方間違いじゃないだろう。

で、判決の決め手は、名称の書体や表示方法ではなく、商標たる図(マーク)だったようである。つまり大幸薬品の「ラッパのマーク」と、キョクトウのマークに類似性がないと。「呼称や概念では類似している」という一応の判断は出ているのだけど、「正露丸」は普通名称とされている判例はあるし、「糖衣」もまぁ一般名詞だよね。そういう下敷きで見ると、マークが決め手という判断は致し方ないのかなと。ま、CMでも一時期「ラッパのマークの、とご指定ください」みたいな文言あり、そこが差別化ポイントと自認してしまってる部分もあるので、仕方ない部分があるのでは。

大幸薬品としては非常に厳しい判決かとは思うけど、全ての経緯を見ると、多少やり口が強引な部分があるような気もするので、どちらがいいとか、僕が判断するのは差し控える。少なくとも、いろいろ考えさせられる経緯だということは伺えるし、まだこれからもこの手の件での訴訟の道は続いていくとの予想が立つから。

知的財産の中でも、著作権って特殊なこともあり、僕も突っ込んで論議することは少ないんだけど。著作権がTPPで論議されることは知ってたけど、一般的な理解では著作権の権利期間の延長(50年→70年)が取り沙汰されてるってことくらいだよね。もちろん「知的財産」というくらいだから、特許も対象だが、それはまたの機会に。

その権利期間延長だけど、これもこれで充分に問題だ。現在の「50年」でさえ、特許の「出願から20年」と比べても十分長いし、「50年」の起算が作品の生まれた時ではなく、著作者が死去した時からというのも異例だ。総合的に「公平性」を考えれば、科学的に他の人がやってないことを成し遂げたことを文章、図にした「特許」と、精神、文化的に他の人が考えなかったものを文章、絵にした「著作権」。保護のされかたにだいぶ違いがある。それを一括りに「知的財産」と呼ぶわけだけど、本来一緒に論ずることすらできないくらいの大きな差がそこにはある。(特許の話はしないと言ったけど、今回特許も20年延長の話が出ている。一緒くたに同じだけ延長ってのもどうかとは思う。すくなくとも国内の特許法の理念は・・・、ってまたの機会だって言っただろ(^^ゞ)

さてそこで。この延長で得をするのは誰かというのを考えると、いろいろな問題が浮かび上がってくる。得をするのは「世界的に有名なキャラクター、物語」を生み出せた人たち(とその遺族の方々)。著作はあっても、ベストセラーにならなかった作品群は例え「隠れた名作」であっても、忘却の海に沈められていく。そんな作品たちは、著作者が亡くなろうがなんだろうが、収益には関係ないし、かと言って著作者が亡くなって50年は「著作権」の「縛り」で、勝手に再版ができないので、日の目を見るチャンスがほぼなくなる。二次著作とか、そのあたりも縛りを受けるわけだから、ビジネスチャンスは、特に後発は厳しくなる。一番乗り大厚遇、は知的財産の最大の特徴だけど、それ以外がますます不毛になっていきそうなこの改変。簡単に認めてしまっていいものか。

そして、著作権については、もう一つ大きな問題がこのTPPではテーブルに載せられている。「著作権の非親告罪化」だ。見た瞬間「えっ!?」となってしまった。あり得ないだろと。被害にあった人が訴えないと立件されない、ざっくり言うとこれが親告罪なのだが、そうでなくなると、著作権違反をまるで交通違反か何かのように取り締まる事が可能になるってことなんだけど。つまり「検閲」が入るってことだよ、これは。「オマージュ」とか「リスペクト」とか「インスパイア」とか言ってる奴が、一切合切引っかかる。親告罪じゃないってことは、著作者に許可を取った取らないの話ですらなくなってしまう。第三者が見て「アウト」と言ったらおしまい。それは本当にいいことなのだろうか。

TPP賛成反対、いろいろあるけど、何でもかんでも賛成とか、徹頭徹尾反対とか、そういう態度はやめたほうがいいかも。そして、いかなる立場であろうとも、一度は全容と各論を眺めてみるべきではないかと、そう思うのだ。ほっとくとクソ長くなりそうなのを、最大限短くしてみた(^^ゞ。言い残しいっぱいある。

レベルファイブも特許侵害はなく、争うと発表。

詳細は、幾つか記事見たけど、手がかりが見つからないなと思ってたところ、レベルファイブの声明に登録日が載っていたので、それを元に検索。しかし、複数ヒットするし、表現が業界出ないとわからないところもあり、完全特定するには至らなかった。

レベルファイブ側の声明を見ると、まずは「非觝触」を主張している。その上で、当該特許技術は公知もしくは公用ということで、特許無効と言いたいようだ。

また、シリーズ第1弾の発売よりも相手の権利化が後なので、同じ業界としてどうよ、って言ってるけど、そこは法的には問題ないので、心象的なものだと考える。っていうか、製造業においては、そんなことは日常茶飯事なので、知的財産の取扱いについて、心構えが甘いのでは、と指弾されても仕方ないかも。ただ、公知公用が認められればノープロブレムと言えよう。

日本の場合、特許権は先願主義をとっている。つまり、明細書を先に出したものが強い。ただ、同じもので、相手の出願前にそれを行っていたと証明できる場合には、それを対価なしに継続使用することを認めると言う形(先使用権)で対応しているのだが、争うときに「使ってますが、ウチが早い」という言い草も基本的にはない。

ゲームとかソフトウェアの特許は、解釈が難しいし、特許の特定ができてない以上、これ以上詳しい話できなくてごめん。

みなさんの記憶にあるかどうかは不明だけど、GREEとDeNAで、2009年9月に提訴されていた釣りゲームの特許裁判。ここでは取り上げなかった。気になって調べてみたけど、あの裁判、実はまだ決着がついてない。1審の東京地裁の判決が出たのが今年の2月というくらい時間がかかり、GREEの勝訴となったが、控訴された、知財高裁では8月に逆転「侵害なし」と判断されており、上告中だ。

これも下手するとそれくらいかかりそうな案件だと思う。「イナズマイレブン」という有名タイトルが訴訟対象だけに、かなり大きく取り上げられてるけど、問題は「係争中」の場合、次のナンバリングをしれっと出せるかというところにもかかってくる。イメージダウンも避けられない。それを指しての「製品発売後の権利化特許の今更提訴はいかがなものか」主張なのかもしれないけどね。

ユーザからしてみれば、そんなことで諍いしてる暇があるなら、いいものを出してくれよ、っていうのはどこの業界でも、何時の時代にも言われるだろう。海外メーカーならともかく、国内なんだから、っていう意見もあると思うよ。メーカーの意識の問題、でもあるのだ。

これは、かなり大きいかも。これまではブログに限らず、ネットで歌詞掲載って、ほぼご法度だった。って、実はそれを知らない人も多いんだけど。JASRACがそれを厳しく管理してるから。それは、もちろんいいこともあるんだけど、一般の人が扱うには困ることもあるわけで。

今回、NHN JapanとJASRACが利用許諾契約を結んだということで、この歌詞掲載が解禁になったわけだけど、実際のところ、これって、インターネットが「パソコン通信」だった頃から懸案になってた課題で、その頃からの議論を見続け、時には「ダメ」と言わざるを得ない身にもなりつつ過ごしてきたわけで、そういう意味では「ようやく」かよ、という雰囲気も醸しだされてるんだよね。

僕個人的には、これで、自由度が高くなったことにより、livedoor blogのアカウントを、今やってる(そして頓死している)ことに替えて、別の道を与えることについては、考えてもいいかもとは思ってる。でも、今はダメだな。そんな時間が捻出できるような仕事状況じゃない。

livedoor blog 開発日誌の当該エントリー

・・・って書くのが、やっぱりわかりやすいってことか。

日清食品ホールディングスが、ストレート麺の特許でサンヨー食品を大阪地裁に提訴したというお話。

ええと、例によって、それを伝えているサイトにより表現に差があるんだけど、SankeiBizがいいか。「平成21年10月に登録した、即席麺をストレートにする方法」とあるので、特許の特定はかなり簡単にできた。

該当特許は特許4381470。サイトでは「方法」って書いてあるけど、発明の名称は「束になった即席麺用生麺」と「モノ」の特許になっている。特許的に言うと、この違いは大きく、「方法」だと、モノの形が一緒でも、「そんな方法はとっていません」と言われると、その方法をとっていることを証明するのは至難の業。一方「モノ」であれば、方法如何にかかわらず、そういう「モノ」になっていれば抵触を問える。特許権行使には大きく影響するので、大事。方法特許を取る場合は「方法及び製品」で取ることが多くなるのはこのためだ。

この特許は平成21年2月に出願されている。通常の特許は、出願後、1年半で「公開」になるのだが、この件は公開になることなく、早期審査により、わずか8ヶ月足らずで権利化されている。これは結構異例。特許の「独占権」は「公開すること」の引き換えで付与される。登録時にはもちろん「公開」になるのだからこの原則に違いはないのだが、日清食品側としては、この特許を大変重要視していることがこの経緯から伺われる。

審査中に公開を経ていないので、出願時の請求項がどうだったかをうかがい知ることは、審査経緯を見ればできるのか。当事者じゃないので、そのあたりは割愛。

最終的な請求項は「複数の麺線が重なり合って略扁平な束になった即席麺用生麺であって、前記生麺は、麺生地から切り出され、コンベア上で、当該コンベアの搬送方向に向けて配列されて製造されるものであり、前記生麺を構成する各麺線は、前記コンベア上で屈曲しつつ繰り返し輪を描き、前記輪は、前記コンベアの搬送方向と逆方向に順次ずれながら配置され、前記各麺線の描く軌道は、隣り合う麺線の描く軌道と同調せず、前記各麺線は、前記各麺線中の輪の位置が隣り合う麺線の輪の位置とずれた状態で、相互に交差して重なり合っており、その重なり合った状態のまま蒸煮され、延伸され、切断され、乾燥されると、湯戻し時に麺線が略直線状となることを特徴とする、前記束になった即席麺用生麺。」

わかんないよね、これじゃ(^^ゞ。噛み砕くと、麺を作るときに、麺の生地から、麺は切り出されてコンベア上に並べられていくものなんだそうで、そのときに、麺を並べるためのガイドがコンベア上でループを描くように動くらしい。さらに、それぞれのガイドは隣と「同調しない」と書いてあるので、ある程度ゆらぎを持つようにバラバラに動き、多少隣の麺とずれたように並べられる、と。それでそのまま乾麺にされる工程を踏むと、麺がストレートになるよ、とこういうことらしい。

つまり、出来上がった麺を見ると、それぞれの麺が少しゆらぎを持つループ状に製麺され、それぞれにずれて重なった感じに見えれば、当たりくさい。

で、これを、サンヨー側の「サッポロ一番オタフクお好みソース味焼そば」や「サッポロ一番ちゃんぽん」など11商品でやってるでしょ、ってことのようだ。消費者はそこまで見てない(^^ゞ。僕もそんなふうになってるかどうかなんて知らないので、ここまで読んで、ほんとに抵触してるのかどうかなんて、今判断できない。

そのあたりの商品を買ってきて、食べることがあったら、注目してみてくださいな、ということでまとめるしか。覚えてたら、そしてその商品が安売りしてたら、検証してみようかな、程度でひとつ。

昨日から、「消せるボールペン」に関するこの二社の裁判に関するエントリーへのアクセスが急に増えた。判決でも出ちゃったかな、と思ったら、こんな結果になってることが昨日のニュースにあったということで。

パイロット側からの請求放棄の理由の開示はないというけど。

取り敢えず、僕としては、去年の2月の2本のエントリーのうち、「意見修正」の方で、パイロット側の「発明未完成」の可能性を指摘していた。その当時から知識が変わったことと言えば、「異議申し立て制度」は、この特許が成立した時点ではなくなっていたこと、くらいか。(最近、部の特許担当になったことで、特許法は全部見返すことになった。ブランクの間に幾つか大きな変更が、日本にもアメリカにもあった(^^ゞ)。それで僕の結論が変わるわけでもなかったが。

請求放棄の理由は、おそらくこの瑕疵にパイロット側も気がついたからだと考えるのが筋が通る。が、そんなこと・・・(^^ゞ。判決が出る前に矛を収めると言う判断が最善だという結論に至ったに違いない。

とにもかくにも、この件はこれで終了ということに。お疲れ様でした。

最近、YouTubeとか、音楽映像を個人ブログにばしばし貼ってるのを良く見かけるようになった。それで「著作権」は気にしないのか、と思ったら、気にしてらっしゃる方もいた。

一応、10年位前にはそういう仕事もしてたので、僕の見解を簡単に述べておく。朝のオン書きなので、ほんとに骨子だけ。

○ブログに音楽映像を張るのは著作権に引っかかっている
○JASRACは、おそらく個人ブログのそういうのもチェックしているはず。いや当然している
○でも、これまでも、これからも、ブログ開設者個人には「原則」著作権料を取りには来ないだろう。
○その理由は、そういう警告は、ブログ開設者個人ではなく、そのブログサービスを提供している業者に行くほうがリーズナブルである、と考えられるからである。
○その結果、今後そのブログサービスが無料だったとして有料化、既に有料だった場合、値上げなどが行われる可能性がないとは言えない。(ブログサービスのビジネスモデルの崩壊を招く可能性、現時点ではないだろうけど(^^ゞ)

○ただし、その個人ブログで、映像を利用して営業活動をしている場合、個人に直接警告が行く可能性がないとは言えない、とは考えられる。

少なくとも、こんなリスクがあるんだ、ということを考えてから映像を張ったり、歌詞を丸写しして欲しいものだ、とはいつも思うんだけどね。

まず、能登半島の地震お見舞い申し上げます。
みなさん、無事であることをお祈りしてます

昨日は「シャットダウンデー」に勝手に参加、PCを一切立ち上げずに過ごしました。そんなわけで、情報が2日ほど古いですがご勘弁(^^ゞ。

ニュースソース

うわ、槇原、やったな、ってのが第一印象。

法的に、杓子定規に言えば、おそらく槇原の勝ち。これは僕だけではなく、いろいろ調べて回って得た結論。順番が違うだけのことではなく、言い回しの違いで表現しようとしているものも異なってくる、つまりこの二つの言葉に類似性はない、と言う主旨が、判決文には記載されるはず。表現と言葉だけで見、問題のフレーズだけで勘案すれば、そうなる。

だが。
こういうのも見つけたんだよね。で、槇原の曲名が「約束の場所」と来るわけで。これを「偶然だ」と位置づけるサイトもあるが、これはどう見たって必然。

「約束された場所が」(中略)
「未来(=時間)はけして君(=夢)を裏切らない」

当然のことだが「けして」=「決して」だし、位置を入れ替えれば。おまけにこの部分、サビだし。タイトル含め、状況証拠的にはズバリに近い。「見てなかったとは言わせない」っていうのは多分当たってる。

ただし、これ自体は、作詞が高見沢さんになってるんで、この案件のみに付いてみれば「本人でなければどうということはない」んだけど。

これは法的にどうのではなくて、偶然性がどうのってことですらなく、間違いなく意識はされていると結論づけることはできる。

松本零士が問題にしたのも、取り敢えずその創作性(著作権の中心。取り敢えず、著作権には、独創性、新規性は不要。「知財検定二級はダテじゃない!」)に対して(こんなフレーズ、他じゃ見ないだろう?少なくとも95年以前に、他の場所で見たことあるなら、それこそ出典をきっちり例示していただきたい)何らかのリスペクトが必要なのでは、ということでは。

ただ、「リスペクト」なんて周りが自発的にするもんで、「自分をリスペクトしろ」ってニュアンスが、昨日の「読み逃げ禁止」に近く、どうにもイヤだったりもする。それに、「宇宙戦艦ヤマト」を巡る著作権裁判など、この人にもそう言う意味ではいいイメージなかったりするし。

今回の騒動の始まりだって、「この歌詞はこのテーマに似ている」と言われて、電話したら、最初は「知らない」から話をしていく内に「どこかで聴いたかも知れない」になって、そこで「じゃあ文書で出せ」って、何で一足飛びにそこに行くの。そんなやり方するから相手も態度硬化させるんじゃない。一度第三者も交えてじっくり話し合いましょう、で結論出せばいいじゃないか。対応が大人じゃないんだ。ま、だからこそ、ああいう作品が作れるのかも知れないが。

とは言え、「国境の長いトンネルを抜けると、そこは雪国であった」ってのは、川端康成の「雪国」の冒頭部分だけど、例えばこれをそっくりコピっても、それだけでは、実は著作権侵害には当たらない。そう言う判例はある。その辺も勘案すれば、これが著作権侵害に当たらないという判断はほぼ揺らがないだろう。念のため、対象とするフレーズ長い短いではなく、「キャッチフレーズ」のように短くても、それが「すべて」であれば、当然著作権は発効する。「雪国の冒頭部分」が「雪国」のすべてじゃないことは明白だ。が、だからって2ページも3ページもコピられたら、雪国如何に関わらず、川端康成という著作人格権に引っ掛かってくるので、そりゃ著作権に引っ掛かるのは当然(文章の引き回しに独自性を認めることができるから)なわけで、その線引きをどこに求めるかが難しいわけだが。

だからつまり、この場合、その「台詞」が「銀河鉄道999」のすべて、と認定されれば、大逆転もあり得るってことになる。

でも、そうなった場合、そんな一言で終わるような、薄っぺらい話だったのか、あれって。だったら、あんな長々長々連載なんて不要だろって、それはまた別の話だ。

始まりが大人げなければ、行き着くところまで行く、これが今回の結論。

・・・というわけで、統合してから一発目ってことになるけど、実は統合されたネタでもなんでもないんだよね。

今週は、ラインを使う実験が2本入っている。おかげで、帰りが遅くなってるんだけど、それは構わない。問題は、どちらの材料も、本来はラインに持ち込めるような完成度じゃないってこと。んでもって、そう言うのでもラインに突っ込めると言うことは、ラインがすきすき魔女先生状態(何?)だってことで、そっちの方が問題だ。

さて、そんな中で、今日はニュース。

キヤノンのレーザプリンターの基本技術の発明者への対価を求めていた訴訟で、東京地裁ではこの技術で会社が得た利益を11億円程度と算出し、その3%を発明対価とする判決を出した。その額ざっと3300万円。

さて、この額が多いか少ないかについては、いろいろと議論もあることだろう。一つの技術が製品にどれくらいのウェイトを占めるかっていうのが、こういう裁判でのキーポイント。

キヤノンは社内規定で支払い済み、発明者側は、それでは貢献度として小さすぎるし、その技術による利益ももっと出ているはずとして双方控訴の予定という。

個人的には、技術者でも夢を見たい、となれば、こういうところでは、ぜひ勝っていただきたいところ、ではある。

成り行きは追いかけていきたい。和解勧告とか出ちゃうかも知れないので、結果「なんだかなー」ってことにならないようにはして欲しいな。

また、「宇宙戦艦ヤマト」の著作権が揺れているらしい。とは言っても、今回は松本零士氏と西崎・元プロデューサーではなく、西崎氏から譲渡を受けたはずの東北新社に「著作権がない」とされた件だ。なんでも、平成8年に西崎氏と東北新社とで著作権譲渡の契約があったというが、その時点で、実は西崎氏に著作権が無く、著作権は西崎氏の所有していたオフィスアカデミー(後のウェストケープ)に帰属、西崎氏は著作権者と見なされないと、こういう判決だ。

これまでの経緯から、一般的に東北新社に著作権はあるものと思われてきたが、そうでない判決が出て、また一波乱ありそうな雰囲気だ。実は判決文をざっと読んだが、なるほど、西崎氏が著作権を有したことを証明できていない上、翻案権についても記載がないので、東北新社に「宇宙戦艦ヤマト」の著作権や翻案権を主張する材料がない、とする判決は、この証拠だけ見ると妥当かも。

もちろん、これは地裁の判決。また、ウェストケープは既に破産しており、さらにウェストケープ破産管財人との2000年の司法和解については、この判決ではなぜか検討されていない(証拠提出されていなかったからだろうけど、なぜ提出しなかったかは不明)。そのため、著作権侵害部分については、類似性なしという判決にもかかわらず、少なくとも著作権の所在について、確認裁判がありそうな雰囲気。今後の成り行きに注目、かな。

著作権って、難しいのよね。とくのこういう、複数の人が関わり、共同作業で生まれた著作に関しては。なにしろ、それぞれの重要人物に著作権が生じる可能性があるから。共同著作とも言えるし、それを束ねる会社があれば、会社の著作で、・・・とも言え、その辺の整理がうまくできていなかった結果がこれらの裁判に繋がっているわけだ。もちろん、西崎氏身辺の事情が、これらをさらにややこしくしているのだが・・・。

なお、著作者人格権は西崎氏と松本零士氏それぞれにある、というのは決着(和解)済み。しかしながら、ややこしいことに著作権と著作者人格権はまた別もので、そもそも著作者人格権は譲渡できるものではないことは付記しておこう。

見出し無断使用はいけませんよ判決が出ましたっていうから、ここのタイトル部分も変えてみました(^^ゞ。しかし、基本はタイトルには著作権は発生しないはずでは、と思いつつ。これだけではちょっとわからないので、ヤフーの方を見る。
 判決は、見出しの著作権について、一般的には認められないないとしたが、「表現いかんでは、創作性を肯定し得る余地もある」と述べた。

これは画期的な判断だ。いやー、これがこのまま認められちゃうと、ニュースの引用が非常にやりにくくなるなぁ。僕ら一般人は、「それ」で利益を得てはいない、ということで、大丈夫かと思ったけど、上の表現を見ると、意外とそうじゃないかもしれない。「僕」はそれで利益を得ていないけど、「僕が書いている無料サイトの貸主」は利益を得ているかもしれない、ので、適用があるかもしれないわけだよ。そうなると、無制限にタイトルを持ってくるのは許されないかも知れず、「引用」のルールに則って、「『引用したタイトル』に自分のコメントをつけなきゃ」ってことになるわけだよ。



うひゃひゃ。やってられないかも(笑)

なんとなくプラトニック?〜第2章 超お知らせのことよん
前にもいったのですがなんプラを電子書籍化させ隊
コメント掲載してもいいですか?お知らせ??
という中に、なぜか自分の名前もあったので、今後、そういうことが仮に増えた場合に備えての覚書。

基本的に、ブログの場合、著作権の考え方は、割に整理されていると考えている。
すなわち「著作権はブログを開設している人に帰属する」という見解が成り立つと思っているのね。

具体的には、トラックバックと言うシステムが、ちゃんと生きれば、と言う仮定での話だけど、あるエントリーに対して、考えた事の著作権を渡したくなければトラックバック、渡してもいいや、と考えているならコメント、という風に、僕は切り分けている。書ける文章の長さ(文字数)も、それを裏付けている、と考えている。

よって、この件も含めて、「コメント使いますよ」っていうのは、無条件にオーケーということで、僕は運用していく。

もちろん、「コメントであっても自分の著作だ」という意見も成り立つと思うけど、もともとは、「そのエントリーにインスパイアされて出来たもの」で、すなわち2次著作にあたるだろう、というのが僕の見解だ。
トラックバックは、同じようにあるエントリーにインスパイアされたものであっても、独自の話が「引用」と共に展開されていくはずであるので、そこまで元エントリーの著作の範囲だとするのは違うだろう。
ちょっと堅く考えれば以上のようになると思います。

具体的には、僕の運用としては、トラックバック先に書き込んだコメントと、このトラックバックくらいの差になる、ということでございますよ。

ついさっき、後輩からメールで送られてきたんだけど・・・。
JP-A-H08-251999
【発明の名称】HIDETOに基づく航空、宇宙関連の物や手段とすべての関連物を利用した手段や銀行の運用又は経営法

って、そうおっしゃられても・・・。
あまりの異様さに、ネタにしていいものかどうか、数舜の葛藤の後、ネタにしてしまった。

お許しください・・・

Sankei Web 社会 「一太郎」「花子」は特許侵害 東京地裁、製造販売禁止命じる (02/01 16:49)
 問題になったのは、「ヘルプモード」ボタンを押してから、別のボタンを押すと、そのボタンの機能説明が表示される装置に関する特許など。松下が一九八九年に出願し、九八年に登録された。


いやー、やっと特許内容の概要が書かれてるサイト見つけた。こういう記事になると、内容を出さずに論じられると、わかんないのよね。

これを読むと、おそらく争点は松下が明細書におそらく記しているであろう「装置」が「ソフトウェア」に適用できるのか、というところになったのかなぁ、と想像した。で、地裁はそれを認めた、という流れになる。

この判決が「地裁」であるということだから、当然高裁に行くだろう。そして、僕の想像が正しければ、これは高裁ではひっくり返るね。「装置」の文言は、通常ソフトは含まないと判断されるはずだ。

当該特許を読まないとわかんないけどね。

追記:請求項だけ読みました。
特許2803236で、2009年10月まで有効。
想像とはちょっと違った。これは、請求項3の「情報処理方法」がキツイかも。1、2の「装置」でなくて3の「方法」が抵触と判断したかな。とすると、高裁以降も厳しい戦いになるかもしれない。「非抵触」とは言い切れないなぁ。


どっちにしても高裁までは行く話なので、すぐ一太郎や花子が店頭から消えるとは思わなくていいと思います。

それに、国内メーカー同士なんだから、どこかで和解するんじゃないのか、という含みもあるので、どの道、もう少し見守りましょう。

Yahoo!ニュース - 社会 - 毎日新聞
 青色発光ダイオード(LED)の発明者、中村修二・米カリフォルニア大サンタバーバラ校教授(50)が、勤務先だった精密機器メーカー「日亜化学工業」(徳島県阿南市)に発明対価を請求した訴訟の控訴審は11日、東京高裁(佐藤久夫裁判長)で和解が成立した。
ま、技術者としても、元特許部員としても、注目してたわけなんだけど。

以下は完全に私見。他意はないので適当に読み飛ばしてください。
続きを読む

asahi.com : ネット最前線 : 朝日新聞ニュース
 日枝久・日本民間放送連盟会長(フジテレビジョン会長)は12日の記者会見で、DVD録画再生機を使ってCMや見たくない場面を飛ばして番組を録画・再生することが、「著作権法に違反する可能性もある」と述べた。電機メーカーなどに何らかの対応を求められないかを検討するため、民放連で研究部会を設けた。

 高性能のDVD録画再生機は、見たくない部分を自在に飛ばす「編集」ができ、CMカットも容易に出来る。日枝会長は「放送は1時間すべてが著作物と考える学者もいる。いろんな問題を含んでいる」と語った。

 十数年前に三菱電機などがCMの自動カット機能付きのビデオ録画再生機を売り出した時も、民放連は販売抑止などを働きかけた。この時は広告主でもあるメーカーがカット機能を手動方式に変えるなどした。
いろいろ意見があるでしょうが、僕の意見はシンプル。

番組の著作にCMも含まれるのだとしたら、再放送で元放送と異なるCMを放映する事はいいのか。明らかに表現が異なるだろう。放送業界も身勝手に過ぎる。

それに、別に個人で楽しむ分には著作権関係ありませんし。コピーワンスといい、おっかしいよ、放送業界。

ITmediaニュース:34社を襲ったHoneywellの液晶特許訴訟、その詳細は
Honeywellは訴状の中で、被告となったAppleや日本メーカーのノートPC、携帯電話、PDA、デジカメなどが「液晶ディスプレイの指向性ディフューザー」に関する特許を侵害していると主張している。(IDG)
IT-Mediaなので、引用も最小限。

 さて、対象特許はUSP5,280,371であることがわかった。これの読み解きは、専門家におまかせするとして、「液晶ディスプレイの指向性ディフューザー」に関するもの、だそうだ。とすると、パネルの構造の特許ということになる。液晶パネルの構造には詳しくないので、明言は避けるが、であるとすれば、ここに書かれている、被告の各社のなかに、最大手の名前が連なっていないのが謎だ。

 番号わかったし、次にこれ関連の話をするときには、もうちょっと違う切り口の話ができる、かもしれない(^_^;)。

Yahoo!ニュース - 経済総合 - ロイター
 [ロサンゼルス 6日 ロイター] 米複合企業ハネウェル・インターナショナルは6日、LCD(液晶表示装置)技術の特許侵害で、アップルコンピュータやイーストマン・コダックなど34社を米デラウェア地裁に提訴したと発表した。
34社のなかには、カシオ計算機<6952.T>、富士写真フイルム<4901.T>、三洋電機<6764.T>、ソニー<6758.T>も含まれている。
ハネウェルでは、34社がハネウェルの特許である画像を明るくする技術と画面のちらつきを減らす技術をノートパソコンや携帯電話などの家電製品に使用したとしている。
訴訟は、損害賠償金と同社の特許を侵害した製品の販売差し止めを求めている。


 ああ、勝手に、じゃなくて、相手先の文章のハイライトさせたところを引用して来るんだ。納得。

 ということで、時代は1億3千万年前からいきなり現代へ。

 来ました、ハネウェルの特許!
 前のときはオートフォーカスなにがし(記憶の片隅)でしたが、今回は液晶のちらつき改善?

 またすったもんだするんでしょうねぇ。気になるのは、液晶大手、三星、LG、そしてSHARPの名前が含まれてなさそうなところ。含まれてたら真っ先に出るでしょ。

 どういうことなんだろう?
 個人的興味もあるので、ちょっと追いかけてみたい気もします。なにかあったら続報かけます。

 じゃ!

ITmediaニュース:2秒のサンプリングでも盗用? ラッパーに厳しい判決
音楽のサンプリングについて、元曲がわからない楽曲の断片でも、使用料を払うべきとのアメリカでの判決


 難しいんですがね。
 異論がいっぱいあることを踏まえたうえで、敢えて書けば、「妥当かな」とも思う。

 もう一度、いや、何度でも書いていいが「2秒だし、元がわからないし、いいじゃん」という意見も、確実にあることはわかっている。

 が、例えば、こんな置き換えをしてみる。

 −誰の家だかわからない家の、テーブルの足の写真が、ある芸術家の作品の中にあった。−

 テーブルの足だし、誰の家だかわからないし。使ったっていいじゃん、という前に。

 「その家」に彼が立入るとき、きっとその家の持ち主に許可を求めるんじゃないか?
 てゆーか、無断で勝手に入ったら、これは間違いなく犯罪だし。

 無断で使ったら、やっぱりまずいんじゃないの?
 というのが、僕の基本スタンス。
 その上で元楽曲の作者との交渉にすればいいじゃん。

 「その楽曲がいい」と、たとえ一部分でも認めたんなら、素直に話できるんじゃないの?

 こういう問題って、いつも思うんだけど、当事者同士のコミュニケーションが基本的に不足してるよーな気がする。

 そうは思いませんか?

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